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お知らせ詳細

債権届出をしないと権利を失います!!

 当会では去る9月27日に武富士対策本部を設置し、本日まで、武富士利用者から寄せられる相談への対応と、情報の収集・分析・発信を続けてきました。

 本年6月末時点での武富士の貸付件数は96万人とされ(武富士平成23年3月期第1四半期報告書)、完済者を含めれば、自身が過払い債権者であることすら認識していない顧客数は約200万件に膨らむとの報道もある中(9月29日付日経新聞朝刊)、当会に寄せられた相談件数は予想を大きく下回っている状況です。

 東京地裁に更生債権としての届出を行わない過払い債権者は、更生手続きに参加することができず、配当を受ける権利も失います(債権届出の期間につきましては、平成23年2月28日までと定められました) 。一方、武富士主催の債権者会社説明会(10月5日大阪会場・6日東京会場)によれば、完済者に対しては個別の通知を行わないことも伺われます。

 当会では下記のとおり、引き続き無料電話相談を受け付けています。債権届出の機会を逸しないためにも、ぜひご相談をお寄せください。

 また、専用ホームページを開設し、相談件数や対処法(Q&A)等について随時情報を発信していますので、こちらもご参照ください(→「武富士対策本部」専用ホームページ)。

 

静岡県司法書士会武富士対策本部

本部長  中 里  功

武富士の会社更生法適用申請に対する緊急会長声明

→「緊急会長声明」のページへ

「武富士会社更生Q&A」を作成しました

→「武富士対策本部」のページへ

ご相談は無料です

静岡県司法書士会総合相談センターしずおか
9月28日(火)から当面の間
午前9時~午後9時
電話番号 054-289-3704
※ 電話による無料の相談会です。土日も開催いたします。