平成22年9月28日、消費者金融大手の武富士が東京地方裁判所に対し会社更生法適用申請を行い、その負債総額は4300億円程度と予想されている。
武富士は、軽快なダンス音楽を駆使したCMなどにより「サラ金」業者としてのイメージを一新し、2002年3月期にはその貸付金残高1兆7666億円を誇っていた消費者金融業界のトップである。したがって、同社の会社更生法適用申請による影響を受ける顧客は、債務者、債権者(過払金債権者)の如何を問うことなく、これまでの消費者金融業者の倒産事件に比し最大規模となるのではないかと思われる。すなわち、武富士は、顧客に貸金を行う際、利息制限法所定利率を超える利息に関する契約を行ってきており、同社の顧客の中には、利息制限法制限利率による引直し計算を行うことにより、「債務者」から一転「過払金債権者」となったり、相当額の債務減額が見込まれたりする顧客が多数存在すると思われるのである。
多重債務被害救済に長く取り組んできた当会としては、今般の武富士が会社更生法適用申請を行ったことにより、同社と取引を継続している顧客がさらなる多重債務被害に陥ったり、混乱したりすることのないよう、緊急の相談窓口を設置することを決定した。また、更生手続の開始決定がなされた際には、顧客の利益が不当に侵害されることのないよう、特に下記事項が遵守されることをここに要望するものである。
記
平成22年9月28日
静岡県司法書士会 会長 早 川 清 人